「児童扶養手当」とは前は「母子手当て」と言い、今でも通称とされていますが、2010年8月からは父子家庭であっても支給されるようになりました。
両親の離婚などにより、ひとり親家庭になった場合に、児童のために地方自治体から支給される手当を指します。
基本的な支給額は決まっていて、それが子供の数や所得に応じて支給される金額が変わってきます。
もらえる条件や手続きの方法などについて調べてみましょう。
1.離婚後に児童扶養手当をもらえる条件は?
児童扶養手当が支給されるのは、基本的にひとり親で子供を育てている親が対象となりますが、母親でない場合には、父親または子供を養育している人が対象となります。
- 父母が婚姻を解消した児童(離婚)
- 父または母が死亡した児童(死別)
- 父または母が一定程度の障害の状態にある児童
- 父または母が生死不明の児童
- 父または母が1年以上遺棄している児童(遺棄とは放置されている状態のこと)
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が未婚のままで懐胎した児童
- 孤児など
もらえるのは18歳を過ぎて、最初の3月31日までです。
2.児童扶養手当の金額は?いつからもらえる?
児童扶養手当の金額は、所得によって変わってきます。
児童1人の場合、全額支給月額42000円~一部支給9910円
児童2人の場合、全額支給月額47000円~一部支給14910円
児童3人の場合、全額支給月額50000円~一部支給17910円
3人目以降は1人が増えるごとに月額3000円追加となります。
次に、所得制限ですが、扶養親族が1人の場合は、所得が57万円未満/年であれば全額支給となり、230万円以上あると支給されません。
扶養親族が2人の場合は、所得が95万円未満/年であれば全額支給となり、268万円以上あると支給されません。
扶養親族が3人以上の場合は、全額支給も支給の限度のどちらも1人増えるごとに所得に38万円の加算となります。
元配偶者からもらっている養育費も所得として考えるため、もらっている養育費の8割を加算します。
しかし、控除されるものもいくつかあり、計算方法が複雑な場合がありますから、市区町村役場に相談してみることをおすすめします。
また、離婚して実家に戻ることになった際には、子供からみて扶養義務者の祖父母、おじ、おばなどと一緒に住むことになるかもしれません。
その場合、家計が一緒だと、所得制限にかかる可能性があります。
家賃を払う、水道光熱費のメーターが別など家計が別であることを証明する必要があります。
そして、支給されるのは、申請が受理された翌月分からの計算になりますから、申請はなるべく早くしたほうが良いでしょう。
毎月振り込まれるわけではないので注意しましょう。
4月(12月~3月分)、8月(4月~7月分)、12月(8月~11月分)の年3回に振り込まれます。
3.離婚後の児童扶養手当の手続き方法について
児童扶養手当の手続きは住所地の市区町村役場で行います。
必要なものは、
- 児童扶養手当認定請求書(窓口にあります)
- 請求者、対象児童の戸籍謄本または抄本(離婚後の戸籍)
- 世帯全員の住民票
- 前年度の所得証明書
- 印鑑
- 請求者名義の預金通帳
- 申請理由によりその他添付書類等(健康保険証や年金手帳など)
各自治体によって違うところもありますし、不備があるともう一度手続きに行くことになりますから、事前に確認しておいたほうが良いでしょう。
児童扶養手当は、自動的に支給されるものではありませんので、自分で申請することが必要となります。
申請が受理された翌月分から計算されることになっているため、離婚したらできるだけ早く申請の手続きを行いましょう。