DVのことが多く取り上げられるようになり、DVに対しての認知度も高くなりました。
「自分はDVを受けているのでは・・・」と自分が置かれている状況に気付き、加害者から離れようと証拠を集めようと思ったときに、「どの程度のDVから離婚が認められるのだろうか」と考えるかもしれません。
今回は、DVの程度についてと、逆にDVをしたことがないのに、でっち上げられたらどうすればよいかを考えてみましょう。
1.どの程度からDVで離婚できる?1回でもアウト?
夫婦双方が対等な立場で言い合ったりする際に、声が大きくなったり、激高してしまいつい手を上げてしまったということが一過性の出来事であれば夫婦喧嘩といえるでしょう。
DVと言えるのは、片方が一方を支配する目的のために、身体的、精神的、経済的、性的暴力を行うといった場合です。
ですから、被害者側が支配されていて自分がDVの被害者だということに気付いていないことも多いのですが、その行為に対して、精神的な苦痛や恐怖を感じているのであればDVに該当します。
暴力の程度でも、怪我の程度でもなく、相手が不快で苦痛を感じる行為や行動や暴言を、反省することも改善することもなく行っていればDVと言えるでしょう。
性格の不一致でも離婚はできますから、本人がDVを受けていると感じれば程度に関係なく離婚をすることは可能ですが、慰謝料を請求するとなると、怪我の程度によって金額が変わってくると思われます。
また、怪我の証拠が残らないように、巧妙な手口でDVを行う人や、暴言だけで暴力は伴わない人もいますが、その場合は、自分で日付がわかるように写真を撮ったり、録音や録画などの証拠を残すようにしましょう。
さらに、日記に、されたことや暴言の内容、そのときの心情などを細かく記しておくことも証拠となります。
上記で、一過性のものであればDVではないと書きましたが、たとえ1回だとしても命の危険を感じるような場合や、耐え難い苦痛だったのであれば、警察に駆け込んだり、配偶者暴力相談センターに連絡をしてシェルターに避難しましょう。
2.離婚時にDVの嘘をつかれた場合どうすればいい?
では逆に、DVを受けてないのに、「DVされた!」と嘘をつかれた場合はどうでしょうか。
DVの被害者の守られる権利を悪用し、DVをでっち上げられる男性も増えているそうです。
妻が浮気をしていて、そのせいで自分が有責になり慰謝料を請求されることを避けるために、相手からDVを受けたと嘘をつくのです。
嘘の日記を書く人や、自分で殴ってあざになった写真を残す人、シェルターの一時避難する人など様々ですが、DVの被害者が有利な風潮のため、認められることも多いとのことです。
実際、相手が「された」と訴えていることを「していない」と証明することは難しいため、でっち上げられた男性にはとても不利のようです。
そして、DVをでっち上げられるのは男性ばかりではないということです。
夫が妻をDVででっち上げることもあるようで、慰謝料を払いたくないとか、親権を取りたいなど、でっち上げる理由は男女でそれほど変わりはありません。
その場合は、やはり専門家である弁護士に相談されたほうが良いと思います。
正直な理由を述べて、「離婚したい」と言ってくる相手ならまだしも、嘘の証拠をでっち上げてまで配偶者を落として自分有利で離婚したいと思っているような相手ですから、夫婦関係の修復はほぼ不可能で、DVのでっち上げでどれだけショックを受けていたとしても離婚することは確実と言えるでしょう。
ですからせめて、慰謝料や親権や財産分与を相手の思うままに持っていかれないよう、専門家の知識や経験をもって離婚調停や裁判に臨んだほうが良いと思われます。