配偶者が有責行為をしたため離婚に至ったのであれば、慰謝料が発生します。
しかし、もし配偶者が借金を抱えていて、慰謝料を支払う余裕などないという場合はどうでしょうか。
その他にも、支払うと約束したものの、一向に支払いがされない場合もあります。
現に、離婚するときに分割で払うと言った慰謝料や養育費を、ほとんど支払ってもらえていない方が多くいることは事実で、「離婚できただけでも良かった」とあきらめてしまうことも多いそうです。
そのようなときにどう対処したらよいのか、考えてみましょう。
1.相手に借金がある場合の離婚の慰謝料請求について
離婚して慰謝料を請求しようとしている配偶者に、もし借金があったら?
慰謝料の金額を決める際、相手の年収なども考慮されることに含まれていますから、年収によって慰謝料の額が決まったとしても、相手自身が「自分には借金があるので支払えない」と、借金の証拠や証明となるものを提出したりすれば、やはり慰謝料を請求するのは難しくなるかもしれません。
やったもん勝ちのようで納得いかないですし、腑に落ちないところですが、無いところからは取れないというのが現状のようです。
しかし、養育の必要な子供がいて、親権をあなた自身が取るのであれば、借金があったとしても子供の権利として、養育費は請求することができると思われます。
子供が日常生活を営むために必要な費用ですから、最優先されるべき権利なのです。
また、浮気相手がいて、借金をして浮気相手のために使っていたのであれば、浮気の証拠を掴み、浮気相手に慰謝料の請求をすることもできます。
2.相手が慰謝料を払わない場合はどうすればいい?
協議や調停などで決められた慰謝料を、相手が支払わない場合はどうすればよいのでしょうか。
公正証書を作成していて、強制執行認諾条項文言を記載してあれば、裁判をしなくても強制執行で財産の差し押さえや給料の差し押さえをすることができます。
また、「調停調書」や「審判書」、「和解調書」、「確定判決」があれば、裁判所に差押命令を申し立てることで、相手の給料や預貯金などの財産を強制的に差し押さえることができるようになります。
なお、「強制執行認諾条項付の公正証書」は、公正役場に出向き、公証人立会いの下に作成してもらいます。
その場合、夫婦双方が一緒に公正役場に行き、離婚の条件などを記載した書面を持参し、作成となるわけですが、強制執行認諾条項と呼ばれる文章を記載しておかないと、強制執行ができないので必ず記載するようにしましょう。
しかし、慰謝料を払いたくなかったり、自棄になったりという理由で、離婚後仕事を辞めたり、転職したりして給料の差し押さえが難しくなる場合もあります。
実際、離婚してからの子供の生活のことを心配し、まじめに養育費を支払い続けてくれる父親が少ない点からもわかるように、最初から慰謝料をきちんと払おうと考えていない人も多くいるのでしょう。
仕事の面などで生活に変化があり、慰謝料を払えなくなった場合、慰謝料を減額してもらうことは可能なのでしょうか。
慰謝料というものは、何かしらの有責の原因があって成立するものです。
離婚調停や裁判では度合いや期間や相手が受けた苦痛の状態によって、慰謝料の金額を算定しますから、後から減額を請求してもそれが認められるのはかなり難しいと思われます。
特に、裁判の判決で決定した慰謝料の場合は難しいようです。
養育費の場合は、減額の調停を申し立てることも可能ですが、慰謝料には当てはまらないようで、どうしても払えないという場合は、慰謝料を受け取る側の元配偶者に直接相談し、同意を得ることしかないようです。