離婚をするためには、事前にきちんと準備をしておくことが重要です。
もちろん離婚届の紙面にすぐにでもサインして慰謝料や養育費、財産分与など思いのままに聞いてくれるような配偶者が相手で、円満な離婚が見込める場合であれば話は別ですが、そのようなケースは非常に稀です。
たいていは慰謝料の支払いを拒否されたり、親権の争いが激化したり、養育費の額面での折り合いがつかなかったりと、夫婦間での話し合いはこじれてしまい、問題が山積することがほとんどだと思います。
ここでは、そういった離婚論争を有利に運ぶための準備について触れていきます。
1.離婚の手続きについて
夫と妻の両者が離婚に同意している場合であれば手続きは至って簡単で、役所から離婚届の紙を用意して夫と妻双方の署名を提出するだけ…これだけで離婚は成立してしまいます。
ただこれは、慰謝料や親権・養育費、財産分与など、あらゆる面で双方が納得する話し合いを終えている場合に限った話です。
夫婦の二人の間で話の折り合いがつかないときは、離婚届の紙面手続きではなく、家庭裁判所に離婚調停の申し立て手続きをすることとなりますが、そうなる前にまずは相手に要求する内容を決めておく必要があります。
具体的には、以下の内容の「○○」部分の数字について決めておきましょう。
- 慰謝料⇒○○万円を要求する
- 財産分与⇒全体の○○%を自分の財産として受け取る
- 親権と養育費⇒自分が子どもを引き取り、月々○○万円の養育費を要求する
- 子どもとの面談⇒毎月○○回、子どもとの面会を許可する
以上のように、自分が相手に対して要求する内容をはっきり決めて提示しておくと、離婚交渉の主導権を握りやすくなります。
もちろん、自分が提示した希望の100%が通るわけではありませんが、自分から先に具体的な数字を提示しておけば、交渉相手もその数字を基準に妥協点を考え出すようになります。
何も希望を提示しない場合よりもかなり有利な条件で話がまとまる可能性が高くなります。
また、これだけしっかりと離婚の条件について考えて準備を整えているのであれば、調停委員や裁判官にも自分の離婚の意思が固いことが伝わります。
すると、復縁は無理との判断をくだし配偶者に対しても離婚をすすめてくれるようになります。
自分の相手への希望を明確にすることは、離婚の手続きをする前にやっておくべき最低限の準備だといえるでしょう。
2.離婚に必要な証拠集めについて
配偶者が離婚を拒んで調停や裁判で争うことになった際は、調停委員や裁判官に離婚するに足るだけの理由があることを認めさせなければなりません。
しかし、それには単に「こんなことやあんなことがあった」と話すだけでは第三者には伝わらないし、配偶者が「そんなことはなかった」と主張すれば話は平行線となります。
そのようなことにならない為にも、過去の結婚生活においてどんな事実があったのか分かりやすく記した書面を用意したり、その事実を証明するに足る説得力を持った証拠を用意して提示する必要があります。
証拠集めに関しては、探偵や興信所などの専門機関に依頼をすることで、プロの助言や手を借りて効率的かつ確実性の高い証拠を集めることができるでしょう。
特に不貞行為の場合、自分ではなかなか確実性の高い証拠を集められないので、探偵に依頼をしたほうが効率的で安上がりです。
ただ、その他の原因の場合は、自分で用意できる範囲で証拠を用意しましょう。
たとえば「DVや暴力」であれば、暴力を受けたときに治療した病院の診断書、暴力が原因で精神的ショックを受けたのであれば精神科を受診して診断書を作成してもらうといった感じです。
3.離婚前に子供の連れ去りはありか?
子供を連れ去る行為は、通常であれば拉致罪にあたるように見えますが、離婚前の配偶者の子供連れ去りに関していえば刑事告訴という形は取れません(離婚後であれば、刑事告訴が可能です)。
もちろん、だからといって連れ去る行為を善とするわけではなく、そのような行為をしてしまうと連れ去った側は後々の親権問題で不利になるばかりです。
刑事告訴をされないとはいっても、子供を連れ去られた側が家庭裁判所に申し立てをしてそれが認められれば、法的な処置が下り、子供は連れ戻されてしまいます。
また、このときの法的処置を強硬に拒絶したり、連れ去った子供に暴力行為が及んでいると認められた場合は、最悪刑事事件としても取り扱われかねないので、子供の親権が自分の思うようにならないからといって、子供を連れ去るような行為はやめましょう。
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