離婚して再婚する際、男性には制限がありませんが、女性には離婚後6ヶ月は再婚してはいけないという制限があります。
不公平だという声もあがることがあるようですが、なぜそのような決まりがあるのか考えてみましょう。
1.再婚禁止期間とは?どれくらいの期間なのか?
子供の父親が誰かと言う点を明確にするために再婚禁止期間が設けられています。
法律上、離婚から300日以内に生まれた子供は、離婚した前夫の子供ということになります。
そして、結婚して200日以降に生まれた子供は、今の夫の子供ということになります。
離婚してからすぐに再婚して、妊娠していることがわかった場合、離婚した元夫の子供なのか、再婚した今の夫の子供なのかがわからなくなってしまいます。
そうなると、どちらの男性に子供の扶養義務があるのか争いに発展することもあるかもしれません。
それで、父親が誰なのかをはっきりさせるために、離婚後6ヶ月間の再婚禁止期間が女性には定められているのです。
2.再婚禁止期間の問題点について
離婚後300日以内なら前夫の子供、結婚後200日以降なら現夫の子供、というのであれば、再婚禁止期間は100日で良いということになるのですが、法律上は180日(6ヶ月)と定められているため、女性はその期間は再婚ができません。
再婚禁止期間があるため、再婚が遅れ、その間に生まれた子供の届出ができないという問題もあります。
また、民法が定められたのは明治時代で、その時代は離婚や再婚も少なかったですし、家の跡継ぎを決める都合もあり、誰の子供かをはっきりさせる必要があったと思われます。
しかし、現代ではDNA鑑定で父親をハッキリさせることができますし、離婚後妊娠していないことを証明できれば再婚禁止期間は必要ないのではないかという意見もあります。
しかし、今現在の日本の法律では、女性は離婚後6ヶ月間は再婚できないと決まっているため、妊娠していないという医師の診断書があっても再婚は認められないことになっています。
さらに、再婚禁止期間を守らずに再婚してしまうと、どうなるのでしょうか。
それで子供が生まれた場合には、裁判所が子供の父親を決めることになっています。
3.再婚禁止期間で例外はあるのか?
確かに例外もあります。
生まれてくる子供の父親が不明確になる恐れがない場合には再婚禁止期間は必要ないと判断され例外として扱われます。
離婚した夫と再婚する場合は、父親が明確になっていますから、6ヶ月を待たずに再婚することが可能です。
さらに、前夫と離婚する前から妊娠していた場合は、出産した日から再婚できます。
これは、前の夫の子供を出産した後であれば、次に妊娠するのは再婚相手の子供となり、父親が明確だからです。
前の夫の生死が3年以上不明であることを理由に離婚判決を受けた場合も、前の夫の子供を妊娠することは不可能ですので例外となります。
夫の失踪宣告による婚姻解消の場合、失踪宣告日と死亡とみなされる日との間に6ヶ月以上の期間が必要なため、前の夫の子供を妊娠することは不可能ですので例外となります。
子宮の全摘出手術を受けている場合や女性が高齢で妊娠する可能性がない場合も例外として扱われ、6ヶ月待たなくても再婚することができます。
先進国では女性差別だとして、再婚禁止期間は撤廃されてきましたから、日本でも時代錯誤だと憲法改正を求める声が上がっています。
実際、アメリカやイギリスなどでは再婚禁止期間が定められていません。
しかし、離婚の条件として1年以上別居する必要がありますから、考え方によっては男女共に再婚禁止期間があるようなものかと思います。
いずれにしても、子供がつらい思いをしないようにとの考えなのかもしれません。