別々の家庭に生まれ育った二人が出会い、結婚して夫婦になるわけですが、育ってきた環境が違うため、好きな食べ物から好きな色、趣味やこだわりに至るまで違っていることのほうが多いでしょう。
そのため、双方の意見が食い違い、衝突することもありますが、お互いが譲歩し合ったり、相手に合わせたりしながら、夫婦生活を続けていくのです。
しかし、中には食い違うことが多すぎたり、片方が歩み寄ろうとしても、もう一方が自分の意見に固執し押し通そうとばかりしていたりすると、いつしか我慢も限界に達し、結婚生活に終止符を打つという結果になるかもしれません。
結婚したばかりの頃の、相手に対する愛情もたっぷりある状態であれば、折れたり許したりすることもできるかもしれませんが、年数が経って愛情も足りなくなってくると、同じことをされても今度は嫌悪感すら感じるかもしれません。
そうなってくると、気持ちを新婚の頃のように戻すことは難しくなります。
1.性格の不一致の場合一方的に離婚できる?
配偶者とは性格が合わないから、「離婚したい」と思って離婚を切り出したときに、相手も同じように離婚したいと思っていれば問題はないのですが、特に男性は世間体や家事をやってくれる便利な妻がいなくなると自分が困るため、離婚をしたがらないことが多いそうです。
この場合、相手が「離婚したくない」と離婚を拒否すると、難しくなります。
二人での話し合いで離婚が決まらず、離婚調停を申し立てることになりますが、離婚調停は離婚の原因に関係なく申し立てることができます。
離婚調停で離婚が成立すれば良いのですが、不成立に終わり、離婚ができなければ次は裁判離婚となります。
しかし、裁判を申し立てるには、法律上の正当な理由が必要で、性格の不一致だけでは離婚が認められることは少ないようです。
その場合、性格の不一致により長期間別居していて、婚姻関係が破綻した状態にあったり、長期間セックスレスであったり、悪意の遺棄があるなどを証明できれば認められる可能性は多くなります。
2.どんな準備をすればいい?証拠は必要?
性格の不一致で離婚する場合、婚姻関係が破綻している証拠が必要となります。
別居期間は最低でも3年、できれば5~8年と長ければ長いほど、結婚生活が破綻していると判断されやすくなりますから、まずは別居をする準備を始めることです。
別居中は婚姻費用として、生活費を相手に請求し、もらうことができますから、その間に仕事を探すなど、自分の生活の基盤を整えるようにしましょう。
別居することが無理という場合は、どうして離婚したいのかを考えてみましょう。
性格が合わなくても相手が温厚な人柄だったり、思いやりがあるなら、離婚までは考えないのではないでしょうか。
意見が食い違ったときの相手の反応はどうでしょうか。
あなたをばかにして見下したり、暴言を吐いたり、物に当たったり、無視したりすることはないでしょうか。
その場合、モラハラにも当てはまりますので、日記にそのときの状況や心情を細かく記しておくことや、録音して証拠を集めておくことができます。
日頃から相談していたのであれば、相談相手の証言も証拠となります。
3.性格の不一致で離婚する場合、慰謝料をもらうことはできる?
残念ながら、性格の不一致だけでは慰謝料を請求することはできません。
性格の不一致が理由の場合は、夫婦双方に原因と責任があるとみなされるため、一方から慰謝料をとって責任を押し付けるということはできないのです。
しかし、性格の不一致と思っていたが、暴言を吐かれたり、期限が悪くなると大きな音をたてたり睨んできたり、無視したりと、威圧感や恐怖感で相手を支配しようとするモラハラの特徴がみられたのであれば、その証拠を元に慰謝料を請求することはできます。