元々は他人同士だった相手と出会い、恋愛関係になり、やがてお互いに将来を考え、生涯を共にして家族になったパートナー。
家族となったからには、自分にとっても相手にとっても一番の理解者でありたいと思いますよね。
もちろん、これからのお互いの人生を支えあっていける、支えあって一緒に歩んでいける相手だと思ったからこそ結婚という大きな契約を結んだことと思います。
しかし、信頼していた、一番の自分の味方だと思っていたパートナーの思いがけない裏切り行為。
浮気が発覚してしまった、というお話は、結構テレビや雑誌などでもよく見かけます。
バレないだろうという軽はずみな気持ちで、浮気をスタートさせる人が多いということです。
しかし、人生、何が起こるかわからないですが、そういった浮気などの不貞行為というのは、続けていると意外とどこかでバレるものですよね。
もしも、パートナーの浮気が発覚した場合、裁判で決着をつけるといった方式をとることもあるかもしれません。
当事者同士だと、なかなかうまくやりとりが進まない場合や、うやむやにされてしまう可能性も否めないからです。
私の友人や知り合いでも結婚をして、パートナーの浮気によって離婚をしたり、裁判をしたりといった経験をした人は意外と多いです。
そうした際に、何をどう進めたらいいのかわからなく、結局泣き寝入りするなんてことにならない為に、浮気の場合の裁判について少し調べてみました。
1.裁判の費用はどれくらいかかる?
まず、初めに気になる点は裁判を起こした場合に一体いくら必要になるのかといった点です。
裁判に持ち込む前に夫婦で協議し、それでもまとまらない場合、調停にて話合います。
それでも、まとまらない場合に限り、裁判所にて離婚訴訟を起こし、どのような証拠から離婚をする話になっているのか、離婚を認めてもらいたい理由などを詳しく裁判官に聞いてもらい、判断をしてもらうことになります。
裁判で提訴する為には印紙代が必要となってきます。
離婚請求のみの場合は、8200円、慰謝料請求の場合は、100万までが8600円、300万までが22600円、500万までが32600円、財産分与の請求が900円となっております。
さらに法廷に証人を呼んだ場合は、旅費などもかかってきますがこれらにかかった費用は、裁判に勝てば、相手方に支払わせることができます。
ただし、弁護士に相談した場合の金額は相手に支払わせることができないので、注意が必要です。
しかしながら、弁護士に依頼した方が、確実にトラブルを未然に防げると言えます。
弁護士費用は、着手金・成功報酬と合わせて慰謝料などの金額が絡んでくるとそれらも含めて金額が決まります。
どこの弁護士会も日本弁護士連合会が定めた報酬基準に従っているので法外な費用を請求されることはないでしょう。
もちろん自分で済ませることも可能です。
2.裁判を起こせばどれくらいの慰謝料をもらえる?
裁判を起こしたからと言って100%慰謝料をもらえるという訳ではないので、そのあたりは慎重に確認をして準備をしないといけません。
結婚していたとしても、夫婦関係が破綻していたりすると慰謝料ももらえなくなってしまいます。
さらに、確実に相手が浮気をしていたとしてもそれを裁判官にしっかり納得してもらえる確実な証拠がなければ、認めてもらえないでしょう。
法律上での不貞行為というのは、異性と二人でパートナーに秘密で連絡を取り合っていたなどは、含まれません。
所謂、肉体関係があったという証拠がないと、不貞行為があったとは認められません。
肉体関係とは、例えばラブホテルに入る2人の姿の写真やそのホテルへの滞在時間、また、ホテルには1回の写真ではなく、少なくても3回など複数回の証拠が必要となってきます。
そういった証拠を集め、裁判官に掲示することで、婚姻期間や精神的苦痛度などを考慮して慰謝料の額が決まります。
おおよそ50万~300万程が相場となってくるようです。
3.浮気の証拠がない場合はどうすればいい?
現代の日本では、浮気の証拠がないと慰謝料がとれません。
お互いが離婚を考えているのであれば、離婚はできるかもしれませんが、浮気をされて自分のみが精神的な苦痛を受けて終わるなんて悔しいですよね。
そういった場合、どうにかうまくやって、配偶者および浮気相手に浮気の事実を認めさせるしかありません。
例えば、相手に内容証明郵便を送り、うまく相手から浮気の事実を述べて認めてもらえるような文面を出すことです。
認めてくれれば、それが証拠となります。
もしくは、確実な方法としては、探偵に依頼することで、豊富な経験上での最適な証拠を集めてくれます。
自分で可能性を開くのが難しいようであれば、探偵の力に頼ることで、離婚の時の気苦労がかなり軽減されます。
4.裁判を起こしたら必ず離婚する必要がある?
実は、裁判離婚する夫婦は全体の1%程という結果が出ております。
90%が話し合いで離婚、9%が調停離婚です。
裁判では、離婚するかどうかだけでなく、子供がいる場合の親権や親権をもたない場合の面会についてや、財産分与についてなども取り決めます。
裁判の結果がどうなるかは、証拠などによって変わりますが、夫婦どちらかが離婚の意思を見せており、裁判でも離婚が決まったのであれば、今後もし無理やり婚姻関係を継続させたとしてもうまくいかなく、余計に悩みを抱える元となることが明確です。
その為、離婚して新しい路、新しい人生の準備を整えるべきでしょう。
[uwaki]